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よくある質問

お客様から頂く質問の中から多いものをまとめました。
この他にも何か不明点、ご質問など御座いましたらお問合せフォームよりお気軽にお寄せください。

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面積の1坪って、どの位の広さ?
「坪(つぼ)」は尺貫法による面積の単位で、1辺が6尺(=1間[ケン]=約1.8182m)の正方形の面積が1坪です。
また1坪は、一般的におよそ2畳(たたみ2枚分)の広さにあたります。

現在1尺は「10/33メートル」と定められていますので、
1坪=(10/33×6)×(10/33×6)=約3.305785平方メートルとなります。

したがって、「平方メートル」表記されている 土地などの面積を「坪」に換算するには、
「○○㎡÷3.305785」または「○○㎡×0.3025」
として計算することができます。

また逆に、「坪」表記されている土地などの面積を「平方メートル」に換算するには、
「○○坪×3.305785」または「○○坪÷0.3025」
とすれば計算することができます。
購入の際の頭金・諸費用はどれくらい必要?
現在、多くの金融機関で頭金なしで、住宅ローンを組むことが可能です。

住宅ローンを利用する場合、多くの都市銀行及び地方銀行では物件価格(または、銀行による物件の評価額)全額の借入が可能です。(一部の銀行では上限が物件価格の90%~95%程度迄になっています。)
但し、各行の審査基準により、個別の審査がありますのでお借入れをされるお客様及び物件の条件によっては、借入金額が減額される場合もあります。その場合は、いくらかの頭金が必要になります。
また、購入の際には頭金のほかに、登記費用や手数料等の諸費用が必要です。
内訳をもう少し詳しくご説明しますと

・所有権移転及び抵当権設定登記費用
・印紙代
・固定資産税等の精算金
・不動産取得税
・仲介手数料
・ローンを組むための保証料
・融資手数料
・火災保険料
・団体信用生命保険料(民間住宅ローンの場合、保険料は原則銀行の負担)

等です。

物件により、また借入の条件により増減しますが、物件価格の8~10%くらいの金額を目安とお考えください。
更に、中古物件の場合ご購入後のリフォーム費用も考えておく必要があります。

尚、これらの諸費用については、住宅ローンと同時に諸費用ローンリフォームローンを利用できる銀行もありますので、ご自身の収入金額等をご確認のうえ、購入を検討されている不動産会社等にご相談されると良いでしょう。

諸費用ローンやリフォームローンを利用すれば最大で物件価格の120~130%程度まで借入が可能な場合もあります。
最近は、低金利に加え各銀行ともキャンペーン等を利用した金利優遇(金利の引下げ)を受けることが容易になっていますので、比較的ローンを組みやすい状況にあるといえますが、将来のご返済プランをよくご検討のうえ無理のない範囲で、できるだけ頭金のご用意をお考えになられると良いでしょう。ご参考までに、一般的に言われる頭金の金額は物件価格の2割以上が理想です。

もちろん、当社「南日本ハウス㈱」でも、ご相談を承っております。当社では、住宅ローンアドバイザーがお客様の資金計画のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
仲介手数料は「3%+6万円」? 「+6万円」ってなに?
不動産売買の仲介手数料は、「売買価格×3%+6万円」といわれることが多いのですが正確には次のように計算します。

規定仲介手数料金額 = 売買価格の200万円以下の金額×5%
+ 売買価格の200万円超400万円以下の金額×4%
+ 売買価格の400万円超の金額×3%
 

ちょっと、ややこしくて面倒ですので、次のように考えてみます。

規定仲介手数料金額 = 売買価格の200万円以下の金額×5%
+ 売買価格の200万円超400万円以下の金額×4%
+ 売買価格の400万円超の金額×3%

= 200万円×(3%+2%)
+ 200万円×(3%+1%)
+ 売買価格の400万円超の金額×3%

= (200万円 + 200万円 + 売買価格の400万円超の金額)×3%
+ 200万円×2% + 200万円×1%>

= 売買価格×3% + 4万円 + 2万円

= 売買価格×3% + 6万円
 

売買価格が400万円以上の場合(が多いので)、計算がラクな「3%+6万円」を使っているのです。 もちろん、400万円未満の売買のときには使えません。 また、仲介手数料には消費税が課税されます。
今住んでいる家を売りたいのですが、価格はどのように決めるのですか?
当社が過去の売買事例と周辺の相場価格を調査し、査定価格をご提示いたしますので、その査定価格を参考にお客様に価格を決定して頂きます。
注意点としまして、担保不動産の場合は、借入残金が査定額をうわまってしまうとお客様の持出しが発生してしまうことです。そこで当社スタッフと十分な打合せが必要となります。
当社ではお客様の大切な不動産にに対し、不動産査定書を発行し適正な査定を心がけております。
住宅ローンが承認されなかった場合どうなりますか?
買主様が住宅ローンをご利用される場合には、買付証明書を提出する際にローン条項を契約に入れますと書いて、売主様にお渡しします。実際の契約書にもローン条項を入れますので、住宅ローンが万が一否決された場合には契約を白紙に戻し、手付金等の授受があれば、直ちに買主様に返却されます。必ず契約の前に宅地建物取引主任者が十分なご説明をいたします。ご安心下さい。
家を購入する際に必要な経費はどのくらいかかりますか?
居住用不動産購入の諸費用の額につきましては、購入する不動産の価格、その不動産の固定資産税評価、及び住宅ローンの借入額等により、変動します。
主な諸費用の内容は以下のとおりです。
  1. 契約時の印紙代
  2. 住宅ローンに係る銀行事務手数料、保証料、火災保険料等
  3. 不動産登記費用
  4. 不動産仲介手数料
  5. 固定資産税の日割分
  6. 不動産取得税(購入後、おおむね6ヶ月後に通知がきます。軽減措置などもありますのでスタッフがご説明致します。)
家を売却する際に必要な経費はどのくらいかかりますか?
居住用不動産売却の諸費用の額につきましては、売却する不動産の価格及びその不動産の固定資産税評価額により、変動します。 主な諸費用の内容は以下のとおりです。
  1. 契約時の印紙代
  2. 抵当権に関する登記抹消費用と司法書士手数料
  3. 前項で借入残金が売却価格を上回る場合の差額金
  4. 不動産仲介手数料
  5. 売却後に利益が出ると譲渡税
※居住用不動産につきましては優遇税制度があります。 スタッフがご説明致します。
住宅ローンを借りるときには、連帯保証人は必ず必要になるのでしょうか
金融機関からお金を借りる場合は保証人が必要になります。しかし、住宅ローンなどは、信用保証会社が債務保証をするので保証人を探す必要ありません。
ただし、金融機関は信用保証会社と契約をしていて、住宅ローンの申込時に金融機関だけでなく、信用保証会社の審査を受けることになります。金融機関の住宅ローンの説明書のなかに”信用保証会社の保証が受けられる人”という条件が記載されています。 このように、信用保証会社が実質保証人となるので、住宅ローンを借りるときに、保証料を信用保証会社に支払う必要があります。保証料は職業、借入額、返済期間、借入金に対する頭金の割合などで保証会社が算出します。
自己資金が足りず希望物件が買えない。いい案は?
まず、差額分をカードローンやキャッシングなどの無担保ローンからの借入で調達しても、住宅ローンを貸す金融機関は住宅ローンを実行する前に再度個人信用情報により借入状況を確認するので、住宅ローン以外の借入状況により、借入ができないかまたは当初の融資金が減額される可能性が高いので絶対に避けたほうが良いでしょう。
今すぐ物件を購入することを前提にした場合、自己資金が足りない場合の対処方法は、親からの贈与か借入金が現実的な方法といえます。
  • 親からの贈与1

    平成21年1月1日~平成22年12月31日までの間、親(祖父母も可)から住宅取得のために贈与を受けた場合、500万円+110万円(通常の贈与税の非課税枠)=610万円までは贈与税は非課税となります
  • 親からの贈与2

    相続時精算課税制度を活用して贈与を受ける
    平成21年12月31日までは住宅取得時の特例があり、親の年齢は不問(通常は65歳)、3500万円までは非課税(通常は2500万円まで非課税)となっています。
  • 親からの借入金

    親からの借入金は税務署から贈与と認定される可能性が高いので、借用書の作成、借用書に従って定期的に返済する実績を残すなどの対処が必要です。

    親からのご協力が得られるかどうかはわかりませんが、不足金額を考えると“親からの贈与1”を選択されたらどうでしょうか。
    なお、親からの贈与を受けた場合は、その年の翌年に確定申告をする必要があるので、手続き方法や申告期間などは必ず税務署に確認して、忘れずに申告をするようにしましょう。